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医療法人・クリニックと社会福祉法人の税務を、専門の税理士が担当します

税務顧問、決算と申告、医療法人化の試算、事業承継の税務。医療法人・クリニック・病院、社会福祉法人のみを専門として、公認会計士でもある税理士が担当します。税務申告にとどまらず、会計基準に沿った数値をもとに運営の実態の見える化を目指します。

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070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください

取扱分野
医療と福祉分野の事業者様のみ
資格
税理士、公認会計士、行政書士
対応地域
日本全国
初回相談
無料(30分)

ご用件から探す

ご用件対応する業務
医療法人の顧問税理士を探している、変更したい日常の税務ご相談、月次決算支援、法人税・消費税の申告、税務調査の対応までお受けします。事業年度の途中からの変更にも対応します。
個人で開業している、これから開業する所得税の確定申告、開業時の会計と税務の設計、収支計画の作成を支援します。
クリニックを法人化するか判断したい法人化の前後で、税負担、資金繰りなどがどう変わるかを試算します。試算のみのご依頼も可能です。
社会福祉法人の税務を任せたい収益事業の判定から、法人税・消費税の申告まで対応します。社福会計基準に準拠した計算書類作成支援も関連法人で行います。
事業承継やM&Aを考えている認定医療法人制度の活用、事業承継計画の策定支援、財務デューデリジェンスなどご支援します。

業務内容

税理士業務と、関連する会計・財務の業務です。

税務顧問と申告

  • 医療法人の税務顧問

    クリニックから病院まで、医療法人の日常の税務相談、記帳指導、月次決算支援、法人税・消費税などの申告書の作成、税務調査の対応などを行います。医療法人会計基準に準拠した決算にも対応します。

  • 個人開業の医師の税務顧問

    個人で開業しているクリニックの、所得税の確定申告、消費税の申告、日常の税務相談などに対応します。

  • 社会福祉法人の税務

    収益事業に当たるかどうかの判定、法人税・消費税の申告、税務相談などに対応します。

節目の判断と承継

  • 医療法人化の試算

    個人診療所を法人化した場合の税負担、役員報酬と退職金、資金繰りなどを試算し、法人化するかどうかの判断材料をお示しします。試算のみのご依頼も可能です。

  • 事業承継・M&Aの支援

    認定医療法人制度の活用、事業承継計画の策定支援、出資持分の評価、財務デューデリジェンスなどご支援可能です。

  • 顧問税理士の変更、セカンドオピニオン

    前任の税理士からの引継ぎ日程の調整、過去の申告内容の確認、会計データの移行までお受けします。現在の顧問契約を続けたまま、個別の論点だけをご相談いただくこともできます。

  • 開業時の会計と税務

    開業時の会計と税務の設計、収支計画の作成支援などに対応します。

税務以外のご相談

  • 医療法人設立、診療所・病院の開設、定款変更などの許認可申請は、辻本駿佑行政書士事務所が担当します。
  • 医事課、資材課など間接部門の統制強化・改善支援は、med-cpa株式会社が担当します。

開設主体で変わる会計と税務

同じサービスを提供していても、開設主体によって会計、税務、届出の範囲などが異なります。当事務所では、それらを熟知した専門の公認会計士・税理士がご支援します。

会計と行政への届出

医療法人社会福祉法人
会計の基準医療法人会計基準など。一定規模以上の法人に適用が義務づけられています(医療法第51条第2項)社会福祉法人会計基準。すべての法人に適用されます(社会福祉法第45条の23第1項)
会計年度4月1日から翌年3月31日まで。定款または寄附行為で別の期間を定められます(医療法第53条)4月1日から翌年3月31日まで(社会福祉法第45条の23第2項)
行政への届出事業報告書等と監事の監査報告書を、会計年度終了後3か月以内に都道府県知事へ(医療法第52条第1項)計算書類等と財産目録等を、会計年度終了後3か月以内に所轄庁へ(社会福祉法第59条)
外部監査一定規模以上の法人は、公認会計士または監査法人の監査を受けます(医療法第51条第5項)収益30億円超または負債60億円超の法人は、会計監査人を置きます(社会福祉法第37条、社会福祉法施行令第13条の3)

税金

医療法人個人の診療所社会福祉法人
所得への課税法人税所得税法人税。収益事業から生じた所得のみが対象
事業税社会保険診療に係る所得は対象外社会保険診療に係る所得は対象外収益事業以外の所得は対象外
消費税社会保険診療などは非課税社会保険診療などは非課税社会福祉事業などは非課税

税務申告の決算と、運営判断に用いるべき会計数値

税務申告のために作る決算書は、税額を計算することが目的です。法人税の計算では、期末までに債務が確定していない費用は、原則として損金になりません(法人税法第22条第3項第2号)。このため、税務申告だけを目的とした決算では、引当金など発生可能性が高い費用が反映されていないことがあります。その場合、当期の費用の一部が決算書に表れず、利益が実態より大きく見えます。

当事務所では、ご要望に応じて、医療法人会計基準や社会福祉法人会計基準に準拠した数字と、税務上の数字との差を整理してお示しすることが可能です。設備投資、人員計画、借入れなど経営判断に使える数値を共有することが目的です。

当事務所の特徴

医療と福祉の分野のみを扱っています
診療報酬や介護報酬の改定、医療法人制度、社会福祉法人制度など、業界固有の制度を前提に税務と会計を見ます。これら事業者は一般の事業会社にはない論点が多数存在するため、専門特化型事務所として運営しています。
公認会計士でもある税理士が担当します
代表は監査法人で、医療法人と社会福祉法人の会計監査に従事してきました。税務申告に加えて、医療法人会計基準、社会福祉法人会計基準に沿った決算にも対応しており、将来の会計監査を見据えたご支援が可能です。なお、当事務所が税務顧問を務める法人の会計監査は、当事務所ではお受けできません。
許認可と管理体制のご相談も、同じ窓口から
税務は当事務所、許認可申請は辻本駿佑行政書士事務所、管理体制の改善支援はmed-cpa株式会社が担当します。情報の共有が可能なため、それぞれの窓口に同じ説明を繰り返す手間がかかりません。
日本全国に対応します
クラウド会計、Web会議、チャットを使い、所在地を問わず対応します。ご要望があれば訪問も対応します。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談

    お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。初回は30分ほどのヒアリングで、ご要望と現在の課題を伺います。費用はかかりません。

  2. 現状の確認

    会計データ、申告書、決算書などを拝見し、課題を整理します。

  3. ご提案とお見積り

    業務の範囲と報酬をお示しします。内容にご納得いただいてからのご契約です。

  4. 業務開始

    資料の受け渡し方法と連絡手段を決めて、業務を始めます。顧問税理士を変更する場合は、前任の方からの引継ぎも調整します。

  5. 日常のご相談と報告

    日常のご相談に加え、ご希望の頻度で打合せを実施し、決算と税務の状況を報告します。

報酬の目安

業務報酬(税込)備考
税務顧問(法人)月額22,000円〜税務代理と税務相談を継続してお受けする場合
税務顧問(個人)月額16,500円〜税務代理と税務相談を継続してお受けする場合
法人税の申告書作成165,000円〜税務顧問のご契約がある場合は、月額顧問報酬の2か月分〜
所得税の申告書作成110,000円〜税務顧問のご契約がある場合は、月額顧問報酬の3か月分〜
消費税の申告書作成33,000円〜税務顧問のご契約がある場合は、22,000円〜
税務相談・会計相談1時間あたり11,000円
税務調査の立会い1日につき49,500円

金額は税込で、2026年2月1日制定の税理士業務報酬料金表によるものです。初回のご相談は無料です。規模や業務範囲などにより報酬は変わるため、内容を伺ったうえで個別にお見積りします。お見積りにない費用が生じる場合は、事前にご相談します。

税理士業務報酬料金表(PDF)

よくあるご質問

現在の顧問税理士から変更できますか。期の途中でも可能ですか。
可能です。期中の変更にも対応します。引継ぎの日程は、前任の税理士の方と当事務所で調整します。
法人化の試算だけを依頼できますか。
可能です。税負担の変化、役員報酬等への影響を含めて試算します。法人化後の顧問契約は必須ではありません。
社会福祉法人ですが、依頼できますか。
はい、お受けしています。社会福祉法人は当事務所の対象分野の一つで、収益事業の判定、法人税・消費税の申告、税務相談などに対応します。
遠方ですが、依頼できますか。
全国に対応しています。資料の受け渡しと打合せはオンラインや郵送で行い、必要に応じて訪問します。
記帳は自分たちで行う必要がありますか。
リアルタイムで経営状況を把握することが重要と考えるため、基本は記帳のご対応をしていただきます。記帳できる状態になるまで指導等のフォローを十分に実施いたします。また、どうしてもというご要望に応じて記帳代行も対応します。
報酬はどのように決まりますか。
規模や業務範囲などに応じて、個別にお見積りします。初回のご相談は無料です。お見積りにない費用が生じる場合は、事前にご相談します。

代表者

氏名辻本 駿佑
資格税理士(登録番号 155152/名古屋税理士会)
公認会計士(登録番号 043729/日本公認会計士協会)
行政書士(登録番号 25190063/愛知県行政書士会)
経歴慶應義塾大学商学部 卒業
Big4監査法人で上場会社・社会福祉法人等の会計監査に従事
同法人ヘルスケアセクターで、医療法人・社会福祉法人の会計監査とアドバイザリーに従事
2025年4月 辻本公認会計士事務所・辻本駿佑行政書士事務所を設立
医療機関を運営する事業者様と社会福祉法人を対象として、高度な専門性を活かして持続可能な運営をご支援
専門分野医療法人、医療ガバナンス、医療法人会計基準、社会福祉法人会計基準、税務、許認可・届出

三次救急病院から無床診療所まで、医療機関の現場を重視して業務提供してきました。目先の申告だけでなく、中長期的な計画を見据えて業務をご提供することを大切にしています。

代表者のご挨拶と経歴の詳細

事務所概要

名称辻本公認会計士事務所
代表者辻本 駿佑(税理士・公認会計士・行政書士)
所在地〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-12-26 栄CDビル602
電話070-8533-6312
留守番電話にご用件を録音ください。折り返しご連絡します。
FAX052-253-8464
受付時間土日祝日含む 8:00〜22:00(時間外のご相談も可)
対応地域日本全国(Web会議、必要に応じて訪問)
関連サイト辻本公認会計士事務所 総合サイト(ヘルスケア事業者専門の会計監査、税務等の士業業務)
辻本駿佑行政書士事務所(医療法人設立、診療所・病院の開設などの許認可申請)
med-cpa株式会社(医療機関の管理体制改善支援業務)